日本社会医学会
学会会則
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
日本社会医学会会則

第1章 総則
第1条 (名称)本会は、日本社会医学会という。
 英字表記は以下とする。
 JAPANESE SOCIETY FOR SOCIAL MEDICINE
第2条 (目的)本会は、会員相互の協力により、社会医学に関する理論及びその応用に関する研究が発展助長することをもっ て目的とする。
第3条 (事業)本会は、その目的達成のため、次の事業を行う。
 1.研究会の開催
 2.会誌、論文集などの発行
 3.その他必要な事業
第4条 (事務所)本会の事務所は理事会の定めるところに置く。ホームページ・社会医学会レター等で公示する。
第5条 (事業年度)本会の事業年度は、毎年5月1日に始まり、翌年4月30日に終わる。
第2章 会員
第6条 本会は、会の目的に賛同し、会費を納める者で構成する。会員となるには書面で理事長に申し込みを行う
第7条 会員は、学会で発表し、学会機関誌に投稿し、学会刊行物(電子媒体含む)の配布を受けることが出来る。
第8条 (退会)会員は書面により理事長に通告すれば退会できる。
 第2項 会員の死亡、または失踪の通知を受けた場合には、自然退会とする。
 第3項 会員で3年度分以上の会費を滞納したものに対しては、評議員会の議決により退会したものとみなすことが出来る。
 第4項 前項により退会者が学会への復帰を希望する場合は、第6条に基づく手続きを行ったうえで、滞納した会費を全額納入するものとする。
第9条 (除名)会員が、本会の名誉を傷つけ、目的に反する行為を行った場合には、総会の決議により除名することが出来る
 第2項 前項の規定により会員を除名する場合には、理事会は総会の1週間前までに当該会員に通知し、総会において弁明する機会を与えなければならない。
第10条 (名誉会員)満70歳以上の会員のうち、旧研究会時の世話人・本会理事経験のある者、またはそれに等しい功績があ ると総会で認められた者は、名誉会員に推薦することができる。
第3章 総会
第11条 (総会)本会は、毎年1回総会を開催する。総会は、原則として事業年度終了後3か月以内に理事長が招集し、年次予算・決算、事業計画その他重要事項を、決定する。会則、会則変更等重要事項の決定は、総会の議決を経なければならない。
第12条 総会は、委任状を含め、会員の4分の1以上の出席で成立する。議決は委任状を含め過半数で決定する。
第4章 役員
第13条 (役員)本会に次の役員を置く。任期は3年間とし、再任をさまたげない。
評議員
理事
監事
任期は評議員は改選年の5月1日から3年後の4月30日の3年間、理事・監事は改選年の総会から3年後の総会までとし再任を妨げない。理事、評議員、及び監事など本会役員の定数は選出細則によって別に定める。
第14条 (選出)評議員は、会員の直接選挙によって選出される。また、理事及び監事は、評議員会の互選によって選出され、いずれも総会において承認されなければならない。
 第2項 選出に関する細目は別に定める、『役員選挙細則」による。
 第3項 理事会は、上記1項の規定にかかわらず、性、地域、職種、年令、研究分野等を考慮して、指名によって若干名の評議員を追加することができる。
 第4項 (理事長等)理事会は互選によって理事長1名、副理事長若干名を選出する。
 第5項 理事長は、上記1項の規定にかかわらず、指名によって若干名の理事を追加することができる。
第5章 役員会
第15条 (評議員会)本会は、評議員からなる評議員会を置く。評議員会は毎年度ごとに1回開催する。評議員会は理事会が総会に提出する、予算及び決算、事業計画等重要事項を審議する。
 第2項 (理事会)本会は理事からなる理事会を置く。理事会は年度内に3回以上開催し、総会から総会までの間、理事長のもとに承認された事業を執行するとともに、予算及び決算、事業計画を評議員会の承認のもとに総会に提出する。
 第3項 理事長は、本会を代表して事業の執行を行う。副理事長は理事長の業務を補佐する。事務局長は日常の事業が円滑に行われるよう企画・調整を行い、会計の管理を行う。
 第4項 (監事)監事は本会会計を監査する。監事は理事会に出席して意見を述べることが出来る。
 第5項 理事会、評議員会は、委任状を含めて定数の3分の2以上の出席で成立する。
第6章 会費
第16条 (会費)会費は年額10,000円とする。学生・大学院生は年額3000円とする。ただし、研究会の開催など特別に経費を要する場合は、その都度、別に徴収することができる。
 第2項 名誉会員は、会費納入を免除される。
第7章 その他
第17条 本会は、会員の希望により各地方会をおくことができる。
第18条 本会の諸行事、出版物などは、会員外に公開することができる。
第8章 雑則
第19条 本会則を変更または本会を解散する場合には、理事長は全評議員の3分の2以上の賛成によって総会に提案し過半数の同意を得ることとする。
  付則  本改正会則は2014年7月13日から施行する。
  1.1960年7月施行
2.1979年7月一部改正
3.1993年7月一部改正
4.1996年7月一部改正
5.1999年7月一部改正
6.2000年7月一部改正
7.2002年7月一部改正
8.2004年7月一部改正
9.2006年7月一部改正
10.2012年7月一部改正
11.2014年7月一部改正
12.2022年8月一部改正
尚、2022年8月改定に伴う会費改定は2024年度より適用する

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